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介護福祉士 短文を丸暗記 3-9 社会の理解

介護福祉士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

3-9 社会の理解

1.障害者虐待防止法では、対象となる虐待の範囲を、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待の5つと規定している。

2.障害者虐待防止法に規定されている、養護者と障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を発見した場合の通報先は市町村であるが、使用者による障害者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合の通報先は、市町村または都道府県である。

3.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、差別について具体的に定義を定めていない。

4.障害者差別解消法では、行政機関等と事業者に対して、「不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」と定めている。

5.障害者差別解消法では、行政機関に対して、「障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と義務づけている。

6.国および地方公共団体の関係機関は、障害を理由とする差別に関する相談や相談にかかる事例を踏まえた取り組みを効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとされており、設置は任意である。

7.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定されている入院形態のうち、本人から入院の同意が得られず、家族の同意による精神科病院への入院は、医療保護入院である。

8.精神保健福祉法に規定されている入院形態のうち、2名以上の精神保健指定医の診察を経て、都道府県知事が認めた場合に行う入院は、措置入院である。

9.医療法において、病院は、「20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。

10.医療法において、診療所は、「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。
 
11.介護老人保健施設と介護医療院は、介護保険法に基づく施設である。

12.地域保健法において、保健所は、都道府県、指定都市、中核市、その他の政令で定める市、特別区に設置すると定められている。

13.地域保健法において、保健所の事業として「精神保健」「難病」「エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防」などに関する事項が位置づけられている。

14.地域保健法において、「市町村は、市町村保健センターを設置することができる」と定められており、設置は任意である。

15.地域保健法において、「市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする」と定められている。

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