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介護福祉士 短文を丸暗記 3-8 社会の理解

介護福祉士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

3-8 社会の理解

1.法定後見の後見人には、福祉関係の法人などが選ばれることもある。

2.法定後見の後見人は、財産管理と身上監護にかかわる法律行為を代理で行う。介護はこれにあたらないため、後見人の仕事とはならない。

3.任意後見制度では、本人の判断能力が低下する前に本人が任意後見人を選んで契約することができる。候補者のなかから家庭裁判所が成年後見人を選任するのは、法定後見制度である。

4.日常生活自立支援事業の相談窓口は、市町村社会福祉協議会である。
 
5.日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会である。

6.日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が対象となるが、本人に契約内容について判断できる能力がある場合に利用することができる。

7.日常生活自立支援事業の専門員は、支援計画の作成や本事業の契約の締結などを行う。成年後見人等は、利用者の代わりに財産処分や契約を行うことができる。

8.日常生活自立支援事業の生活支援員は、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、公共料金の支払いや預貯金の払い戻し等の日常的金銭管理を行うことができる。

9.個人情報の保護に関する法律に規定されている個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、① 氏名、生年月日、文書、図画、音声、動作などにより特定の個人を識別することができるもの、② 個人識別符号(特定の個人を識別できる文字、番号、記号など)のことである。

10.個人情報の保護に関する法律では、原則として、個人の同意のない個人情報の提供は例外なく禁止している。ただし、「法令に基づく場合」「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などは例外が認められている。

11.本人から個人情報の開示が求められた場合、遅滞なく、情報を開示しなければならない。ただし「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」などは、その全部または一部を開示しないことができる。

12.高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)で規定しているのは、養護者と養介護施設従事者による高齢者虐待の2つである。

13.養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合の通報先は、市町村である。このとき、通報は守秘義務よりも優先される。

14.高齢者虐待防止法では、「高齢者虐待」として、身体的虐待、介護等放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つを規定している。

15.障害者虐待防止法で規定しているのは、養護者と障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待の3つである。

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