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介護福祉士 短文を丸暗記 3-7 社会の理解

介護福祉士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

3-7 社会の理解

1.障害者総合支援法の障害福祉サービスには、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援などの就労支援が含まれる。

2.床ずれ防止用具は、介護保険法に定められている福祉用具である。

3.車いすは、障害者総合支援法に定められている補装具である。

4.厚生労働大臣は、自立支援給付および地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めなければならない。

5.障害福祉サービスの提供体制の確保などの障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関する障害福祉計画の策定は、市町村と都道府県の義務である。

6.障害福祉サービス事業者および障害者支援施設の指定は、都道府県知事が行う。指定の有効期間は、6年である。
  
7.障害者総合支援法に規定されている協議会は、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。

8.障害者総合支援法では、市町村の介護給付費等に関する処分に不服があるときは、都道府県知事に審査請求を行うことができる。

9.2012(平成24)年の障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の改正により、障害者の定義に難病等が加えられた。

10.2016(平成28)年の障害者総合支援法の改正により、自立生活援助が創設された。

11.2018(平成30)年度に創設された共生型サービスの対象となるのは、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイのいずれかのサービスである。

12.成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がある。

13.法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3類型で構成される。

14.法定後見の申立て先は本人の住所地の家庭裁判所である。

15.法定後見開始の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長が行うことができる。

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