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介護福祉士 短文を丸暗記 3-10 社会の理解

介護福祉士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

3-10 社会の理解

1.特定健康診査は、生活習慣病(life-style related disease)の予防のために、40歳から74歳までの人を対象に、メタボリックシンドローム(metabolic syndrome)に着目した健診が行われる。

2.特定保健指導は、希望者ではなく、特定健康診査の結果により行われる。

3.特定健康診査には、身長、体重、腹囲の検査があり、肥満度の指標である体格指数(BMI)を算出する。

4.サービス付き高齢者向け住宅が介護保険法の特定施設の指定を受けている場合は、特定施設入居者生活介護が提供される。指定を受けていない場合は、入居者自身で訪問介護(ホームヘルプサービス)等の介護保険サービスを利用できる。

5.サービス付き高齢者向け住宅は、状況把握サービスと生活相談サービスが義務づけられている。

6.生活保護法における最低生活保障の原理とは、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障することである。

7.生活保護法における補足性の原理とは、利用し得る資産・能力等を活用したうえで保護を行うことである。

8.生活保護は、原則として世帯を単位として実施するとされているが、これによりがたいときは個人を単位として実施することができる。

9.生活保護の保護の種類は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類である。

10.生活保護における生活扶助は、金銭給付が原則である。

11.生活保護における医療扶助は、現物給付が原則である。

12.介護保険の保険料は、生活保護の生活扶助によって支給される。

13.無職で、40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、医療保険は国民健康保険の被保険者となる。しかし、生活保護を受給すると、国民健康保険の被保険者から除外されてしまうため、医療保険への加入が要件となる介護保険の第2号被保険者とならない。

14.生活困窮者自立支援法第1条で、「生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする」と規定されている。

15.生活困窮者自立支援法における必須事業は、生活困窮者自立相談支援事業と、生活困窮者住居確保給付金の支給の2つである。

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