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介護福祉士 短文を丸暗記 3-2 社会の理解

介護福祉士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

3-2 社会の理解

1.特定非営利活動(NPO法人)は、その行う特定非営利活動にかかる事業に支障がない限り、収益を上げる事業を行うことができる。この場合、収益は特定非営利活動にかかる事業のために使用しなければならない。

2.都道府県の設置する福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める措置に関する事務をつかさどる。市町村の設置する福祉事務所は、上記の三法に加えて、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める措置に関する事務をつかさどる。

3.地域包括ケアシステムでの「自助」は、自ら得た収入を利用して、自ら生活を維持することをいう。生活保護などの公的扶助は、「公助」である。

4.地域包括ケアシステムでの「互助」は、住民同士の支え合いやボランティアなどのインフォーマルな相互扶助のことである。社会保険のように制度化された相互扶助は、「共助」である。

5.現在の日本の雇用をみると、終身雇用型の正規雇用はまだ存在している。終身雇用型とは、従業員を定年まで雇用する雇用形態である。

6.2019(令和元)年の「労働力調査」(総務省統計局)によると、65歳以上の者の就業率は、2011(平成23)年以降増加している。

7.2019(令和元)年の「労働力調査」(総務省統計局)によると、非正規雇用の割合は38.2%で、全雇用者数の3分の1を上回っている。

8.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)においては、雇用期間が1年未満ではないなどの一定の要件を満たしていれば、契約社員は育児休業を取得できる。

9.育児・介護休業法に基づく育児休業は、夫婦どちらも取得できる。

10.育児・介護休業法に基づく育児休業は、原則として子どもが1歳になるまでであるが、最大で2歳まで延長できる。

11.育児・介護休業法には、雇用主に給与支給を義務づける規定はない。育児休業中には、雇用保険法に基づき、育児休業給付が支給される。

12.育児・介護休業法に基づく介護休業の対象家族は、「配偶者、父母、子、配偶者の父母」に加えて、「祖父母、兄弟、孫」も対象となる。

13.育児・介護休業法に基づく介護休業とは、 2週間以上要介護状態が続いている家族を介護するためのものである。対象家族1人につき、 3回を上限として通算93日まで取ることができる。

14.育児・介護休業法に基づく看護休暇は、小学校就学前の子ども1人につき年に5日間取得できる(子どもが2人以上の場合は10日)。

15.育児・介護休業法に基づく介護休暇は、要介護状態にある家族の「通院の付添い」「介護サービスの手続きの代行」などに使うことができる。

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