介護福祉士 短文を丸暗記 3-6 社会の理解

介護福祉士 短文を丸暗記 3-6 社会の理解

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3-6 社会の理解

1.2018(平成30)年度に創設された共生型サービスの対象となるのは、ホームヘルプサービス、デイサービス、短期入所生活介護(ショートステイ)のいずれかのサービスである。

2.障害者基本計画の策定は、障害者基本法に定められている。障害者総合支援法に定められているのは、障害福祉計画の策定である。

3.政府は、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を策定しなければならない。

4.障害者総合支援法は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としている。

5.精神または身体に障害を有する児童について手当を支給し、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とするのは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律である。

6.障害者総合支援法では、「障害者」を18歳以上のものと定義している。

7.障害者総合支援法では、「障害者」を身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)、難病患者等と定義している。

8.障害者総合支援法に基づく介護給付費の支給を受けようとする場合、まず市町村に申請をし、障害支援区分の認定を受ける必要がある。

9.障害者総合支援法に基づく訓練等給付費の支給を受けようとする場合、共同生活援助以外のサービスについては障害支援区分の認定を受ける必要はない。

10.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する場合、特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成する。

11.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する場合、サービス等利用計画を作成するのは相談支援専門員の業務である。

12.障害支援区分の審査および判定は、市町村審査会が行う。その結果に基づいて、障害支援区分の認定を市町村が行う。

13.障害支援区分の審査および判定を行う場合、市町村審査会は、障害者・障害児、その家族、医師などの関係者の意見を聴くことができる。

14.障害者総合支援法における障害支援区分は、区分1から区分6までの6区分である。

15.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する場合の利用者負担は、家計の負担能力に応じた応能負担である。

介護福祉士 短文を丸暗記 3-5 社会の理解

介護福祉士 短文を丸暗記 3-5 社会の理解

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3-5 社会の理解

1.庭の草むしり・ペットの世話・大掃除・特別な調理などの「日常生活の援助に該当しない行為」、利用者のもの以外の洗濯・掃除などの「直接本人の援助に該当しない行為」は、訪問介護のサービスに含まれない。

2.介護保険制度における要介護認定の基準を定めるのは、国の役割である。

3.介護保険制度における保険給付に関する事務、要介護認定に関する事務、被保険者の資格管理に関する事務などを行うのは、市町村の役割である。

4.介護保険審査会を設置するのは、都道府県の役割である。要介護認定や保険料などに関する処分に不服がある場合は、介護保険審査会に審査請求できる。

5.介護保険制度における居宅サービス事業者・介護予防サービス事業者の指定、介護保険施設の指定(許可)は、都道府県の役割である。

6.介護保険制度における地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者・居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者の指定は、市町村の役割である。

7.国民健康保険団体連合会は、介護サービスの費用の請求に関する審査・支払、利用者からの苦情の処理などの役割がある。

8.地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の配置が義務づけられている。

9.介護保険制度における地域ケア会議の目的には、地域課題の把握、個別課題の解決、ネットワークの構築、資源開発、政策形成の5つがある。

10.2009(平成21)年に施行された介護保険制度の改正によって、法令遵守等の業務管理体制整備が義務づけられた。

11.2006(平成18)年に施行された介護保険制度の改正によって、介護予防を重視した新予防給付が創設された。

12.2006(平成18)年に施行された介護保険制度の改正によって、地域密着型サービスが創設された。

13.2015(平成27)年に施行された介護保険制度の改正によって、施設利用者の食費・居住費を補う補足給付の対象者が縮小された。

14.2015(平成27)年に施行された介護保険制度の改正によって、予防給付の訪問介護(ホームヘルプサービス)・通所介護(デイサービス)が、地域支援事業のなかの介護予防・日常生活支援総合事業に移行され、第一号訪問事業(訪問型サービス)、第一号通所事業(通所型サービス)として位置づけられた。

15.2018(平成30)年に施行された介護保険制度の改正によって、介護医療院が創設された。

介護福祉士 短文を丸暗記 3-4 社会の理解

介護福祉士 短文を丸暗記 3-4 社会の理解

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3-4 社会の理解

1.2017(平成29)年度の社会保障財源では、保険料の占める割合が最も大きい。保険料が50.0%、公費負担(税)が35.3%である。

2.社会保障給付費とは、1年間に給付される現物給付(サービス関連の給付費)と現金給付を合わせた総額である。

3.2017(平成29)年度の社会保障給付費の部門別割合では、「年金」の割合が最も大きく、次いで「医療」「福祉その他(介護対策)」となっている。その割合は、約5 : 3 : 2である。

4.介護保険法第1条では、その目的として、介護が必要となった者等が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、保険給付を行うことが規定されている。

5.介護保険の保険者は、市町村および特別区である。

6.介護保険の第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者である。

7.介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

8.介護保険の第1号被保険者の保険料は、市町村が直接徴収する普通徴収と年金からの天引きによる特別徴収がある。

9.介護保険の第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険の保険料と一緒に徴収する。

10.要介護認定は、市町村に申請をし、その後、市町村に設置される介護認定審査会によって審査および判定が行われる。介護認定審査会は、保健、医療または福祉に関する学識経験者から構成される。

11.要介護および要支援の認定は、要介護1から5および要支援1から2の併せて7つに区分して行われる。

12.要介護認定の申請手続きの代行ができるのは、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設である。

13.介護保険サービスの利用者負担は、原則として1割負担である。ただし、2015(平成27)年度からは、一定所得のある利用者の自己負担が2割に、2018(平成30)年度からは、特に所得の高い利用者の自己負担が3割に引き上げられている。

14.介護保険施設の食費と居住費については、原則は利用者の自己負担となるが、所得の状況、その他の事情を考慮して特定入所者介護サービス費の給付が行われる。

15.訪問介護(ホームヘルプサービス)のサービスに含まれるのは、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言などである。通帳と印鑑の預かりなど、日常的な金銭管理を行うことはできない。

介護福祉士 短文を丸暗記 3-3 社会の理解

介護福祉士 短文を丸暗記 3-3 社会の理解

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3-3 社会の理解

1.育児・介護休業法に基づく介護休暇は、対象家族1人につき年に5日間取得できる(対象家族が2人以上の場合は10日)。

2.日本の社会保険制度には、医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険、介護保険の5つがある。

3.日本の社会保険制度への加入は、原則として強制である。

4.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金の被保険者となる。なお、学生であって本人の所得が一定以下の場合、保険料の納付を猶予する学生納付特例制度がある。

5.国民年金の被保険者は、① 20歳以上60歳未満の自営業者等(第1号被保険者)、② 厚生年金の被保険者(第2号被保険者)、③ 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者(第3号被保険者)である。

6.老齢基礎年金は、原則として65歳以上の者に支給される。ただし、60歳から65歳の間で繰り上げて支給を受けること、65歳以後に繰り下げて支給を受けることもできる。

7.厚生年金の被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者である。

8.適用事業所に使用される者は、健康保険の被保険者となる。国民健康保険の被保険者は、74歳以下で、会社などの医療保険に入っていない自営業者や無職の人などである。

9.生活保護の受給者(停止中の者を除く)は、国民健康保険の被保険者になることはない。なお、健康保険の場合は、生活保護の受給者であっても被保険者となることができる。

10.産休中の所得の喪失または減少を補填するために、医療保険制度から支給されるものは、出産手当金である。出産育児一時金は、出産費用の補助として支給されるものである。

11.雇用保険の保険料は、事業主と労働者が双方で負担する。失業等給付にかかる保険料は労使で折半するが、雇用安定事業と能力開発事業にかかる保険料は事業主が全額負担する。

12.労働者災害補償保険制度では、雇用主が保険料を全額負担する。

13.労働者災害補償保険制度の保険給付の対象となるのは、「業務上の事由」「通勤」による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等である。

14.社会保障の機能には、所得再分配の機能のほか、家庭機能を社会的に支援する機能、経済の安定や成長を支える機能などがある。

15.2019(令和元)年度における国の一般会計予算に占める社会保障関係費の割合は33.6%であり、30%を超えている。

介護福祉士 短文を丸暗記 3-2 社会の理解

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3-2 社会の理解

1.特定非営利活動(NPO法人)は、その行う特定非営利活動にかかる事業に支障がない限り、収益を上げる事業を行うことができる。この場合、収益は特定非営利活動にかかる事業のために使用しなければならない。

2.都道府県の設置する福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める措置に関する事務をつかさどる。市町村の設置する福祉事務所は、上記の三法に加えて、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める措置に関する事務をつかさどる。

3.地域包括ケアシステムでの「自助」は、自ら得た収入を利用して、自ら生活を維持することをいう。生活保護などの公的扶助は、「公助」である。

4.地域包括ケアシステムでの「互助」は、住民同士の支え合いやボランティアなどのインフォーマルな相互扶助のことである。社会保険のように制度化された相互扶助は、「共助」である。

5.現在の日本の雇用をみると、終身雇用型の正規雇用はまだ存在している。終身雇用型とは、従業員を定年まで雇用する雇用形態である。

6.2019(令和元)年の「労働力調査」(総務省統計局)によると、65歳以上の者の就業率は、2011(平成23)年以降増加している。

7.2019(令和元)年の「労働力調査」(総務省統計局)によると、非正規雇用の割合は38.2%で、全雇用者数の3分の1を上回っている。

8.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)においては、雇用期間が1年未満ではないなどの一定の要件を満たしていれば、契約社員は育児休業を取得できる。

9.育児・介護休業法に基づく育児休業は、夫婦どちらも取得できる。

10.育児・介護休業法に基づく育児休業は、原則として子どもが1歳になるまでであるが、最大で2歳まで延長できる。

11.育児・介護休業法には、雇用主に給与支給を義務づける規定はない。育児休業中には、雇用保険法に基づき、育児休業給付が支給される。

12.育児・介護休業法に基づく介護休業の対象家族は、「配偶者、父母、子、配偶者の父母」に加えて、「祖父母、兄弟、孫」も対象となる。

13.育児・介護休業法に基づく介護休業とは、 2週間以上要介護状態が続いている家族を介護するためのものである。対象家族1人につき、 3回を上限として通算93日まで取ることができる。

14.育児・介護休業法に基づく看護休暇は、小学校就学前の子ども1人につき年に5日間取得できる(子どもが2人以上の場合は10日)。

15.育児・介護休業法に基づく介護休暇は、要介護状態にある家族の「通院の付添い」「介護サービスの手続きの代行」などに使うことができる。

介護福祉士 短文を丸暗記 3-1 社会の理解

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3-1 社会の理解

1.家族の機能のうち、個人の生存にかかわる食欲や性欲の充足、安全を求める機能は、生命維持機能である。生活維持機能は、衣食住などの生活水準を維持しようとする機能のことである。

2.家族の機能のうち、子育てにより子どもを社会化する機能は、子どもの社会化機能である。パーソナリティの安定化機能は、家族だけで共有できる安定してくつろげる機能のことである。

3.家族の機能のうち、家族が病気やけが、加齢などにより介護が必要になったときに支える機能は、ケア機能である。

4.「2018(平成30)年国民生活基礎調査」(厚生労働省)によると、「高齢者世帯」は全世帯の27.6%であり、30%を上回っていない。また、「母子世帯」は全世帯の1.3%、「父子世帯」は全世帯の0.2%となっており、5%を上回っていない。

5.「2018(平成30)年国民生活基礎調査」(厚生労働省)によると、65歳以上の「単独世帯」は、男性が32.6%、女性が67.4%で女性が多い。

6.「2018(平成30)年国民生活基礎調査」(厚生労働省)によると、65歳以上の者のいる世帯構造別の構成割合は、「三世代世帯」が10.0%であり、30%を上回っていない。なお、「夫婦のみの世帯」が32.3%と最も多く、次いで「単独世帯」が27.4%、「親と未婚の子のみの世帯」が20.5%となっている。

7.民生委員法第5条において、「民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する」と規定されている。

8.民生委員は、児童福祉法による児童委員を兼務する。そのため、民生委員は、児童委員としても適当である者に委嘱される。

9.65歳以上の人口が50%以上となった集落を限界集落と呼ぶ。65歳以上の人口比率が14%以上となっている状態のことを高齢社会という。

10.社会福祉法人の設立にあたっては、主たる事務所の所在地と経営する事業の実施地域に応じた、所轄庁(市長、都道府県知事または厚生労働大臣)が許可を行う。所轄庁が届出を行うことはない。

11.社会福祉法人の事業運営の透明性を確保することを目的として、すべての法人において、財務諸表の公表が義務づけられている。

12.社会福祉法人における評議員、評議員会、理事、理事会および監事の設置は義務である。

13.社会福祉法人の監事は、その法人の理事や職員を兼ねることができない。

14.社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、社会福祉事業のほか、必要に応じ公益事業または収益事業を行うことができる。

15.特定非営利活動(NPO法人)は、特定非営利活動促進法に基づいて法人格を取得した法人である。社会福祉法に基づいて法人格を取得した法人は、社会福祉法人である。

介護福祉士 短文を丸暗記 2 人間関係とコミュニケーション

介護福祉士 短文を丸暗記 2 人間関係とコミュニケーション

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2 人間関係とコミュニケーション

1.自己覚知とは、自己の行動、価値観、偏見、先入観、性格などを客観的に分析することである。

2.自己開示は、良好な人間関係を築くために、自分自身のことについて相手に話すことである。

3.自己開示は、ジョハリの窓(Johari Window)の「開放された部分」(open area)を広くするために行う。「開放された部分」を徐々に広げながら、信頼関係を築いていく。

4.ラポール(信頼関係)形成の初期段階では、利用者が安心できるように、共感し受容することが大切である。詳しい話は、ラポール形成の後で行うのが適切である。

5.バイステック(Biestek,F.)の7原則における「意図的な感情表出」とは、利用者が自由に感情表現できるよう意図的にかかわることである。

6.バイステック(Biestek,F.)の7原則における「非審判的態度」とは、介護福祉職の価値観で評価せずに利用者にかかわることである。

7.高齢者とのコミュニケーシ∃ンでは、関係性ができていない初対面のときから利用者と密着した距離で話すと、利用者は緊張や不快感を感じて話しにくくなることがある。

8.高齢者とのコミュニケーションでは、利用者と視線が合わせられる位置で話すと、表情などの非言語的コミュニケーションから利用者の意思や感情が把握しやすくなる。

9.メッセージの伝達経路には、話し言葉や書き言葉などの言語的チャンネルと、ジェスチャーや表情、身体接触などの非言語的チャンネルがある。言語的チャンネル全体の2~3割であるのに対し、非言語的チャンネルは7~8割を占めている。

10.利用者との関係性をつくる座り方として、対面法より直角法のほうが有効である。対面法は、緊張を伴う形式的な面接相談に向く。利用者との関係性をつくるには、リラックスできる直角法が有効である。

11.介護福祉職が腕や足を組んだ姿勢をとると、利用者に威圧感や嫌悪感を与えるため、利用者は話しにくくなる。

12.共感的態度とは、利用者の感情を介護福祉職がその人の立場になって理解してかかわることである。

13.中途失聴者である利用者と介護福祉職との間で、筆談は、新たに特別に習得すべき事柄もないため、聴力を失って間もない中途失聴者とのコミュニケーション手段として有効である。

14.聴覚障害のある利用者と介護福祉職との間での筆談では、文章以外に、キーワード、図や絵などを活用して内容を伝達すると伝わりやすくなる。

15.先天的に耳の聞こえないろう者で、両眼とも外界の明暗がわかる程度の視力となった利用者と円滑なコミュニケーシ∃ンをとるときの手段としては、触手話が適切である。触手話は、両手を使って、相手の両手を軽く握りながら触読する方法である。触覚を活用する方法であるため、聴覚と視覚に障害のある利用者とのコミュニケーション手段として適切である。

介護福祉士 短文を丸暗記 1 人間の尊厳と自立

介護福祉士 短文を丸暗記 1 人間の尊厳と自立

介護福祉士 重要事項を短文で暗記しましょう。
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1 人間の尊厳と自立

1.糸賀一雄の著書である『この子らを世の光に』という思想すべての人間の発達を保障するという考え方が示されている。

2.『夜と霧』や『死と愛』の著作があるオーストリアの精神科医であるフランクル(Frankl,V. )は、人間が実現できる価値を、創造価値、体験価値、態度価値の3つに分類し、生命が制限される状況において、いかなる態度をとるべきかについて、その価値を説いた。

3.社会福祉法第3条では、福祉サービスについて、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものと明記している。

4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第3条では、「すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない」と規定されている。

5.老人福祉法第1条の「目的」では、「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする」と規定している。

6.「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と、日本国憲法第25条において定められているのは、生存権である。

7.日本介護福祉士会倫理綱領では、「利用者ニーズの代弁」として、「介護福祉士は、暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受けとめ、それを代弁していくことも重要な役割であると確認したうえで、考え、行動します」と記載されている。

8.利用者の意思を代弁することを表す用語は、アドボカシー(advocacy)である。

9.社会福祉士及び介護福祉士法において、介護福祉士が誠実に業務を行うことが明示されている。

10.社会福祉士及び介護福祉士法では、「介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護福祉士でなくなった後においても、同様とする」と規定されている。

11.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、障害者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と規定している。

12.やむを得ず身体拘束を行う場合には、切迫性、一時性、非代替性の3つの要件を満たす必要がある。

13.やむを得ず身体拘束を行った場合には、その態様、時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録が必要になる。

14.1960年代後半からアメリカで展開した障害者の自立生活運動は、重度の障害者であっても、必要な援助を受けながら、障害者自身の自己決定、自己選択に基づく自立的な生活を送ることを目標としている。

15.障害児・者に対して、ノーマライゼーション(normalization)の理念を実現するための方策として、普通の生活環境に近づけるように支援していくことが必要である。

介護福祉士3章の1 資格試験合格対策講座

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介護福祉士2章の1 資格試験合格対策講座

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