介護福祉士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記
暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。
3-4 社会の理解
1.2017(平成29)年度の社会保障財源では、保険料の占める割合が最も大きい。保険料が50.0%、公費負担(税)が35.3%である。
2.社会保障給付費とは、1年間に給付される現物給付(サービス関連の給付費)と現金給付を合わせた総額である。
3.2017(平成29)年度の社会保障給付費の部門別割合では、「年金」の割合が最も大きく、次いで「医療」「福祉その他(介護対策)」となっている。その割合は、約5 : 3 : 2である。
4.介護保険法第1条では、その目的として、介護が必要となった者等が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、保険給付を行うことが規定されている。
5.介護保険の保険者は、市町村および特別区である。
6.介護保険の第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者である。
7.介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
8.介護保険の第1号被保険者の保険料は、市町村が直接徴収する普通徴収と年金からの天引きによる特別徴収がある。
9.介護保険の第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険の保険料と一緒に徴収する。
10.要介護認定は、市町村に申請をし、その後、市町村に設置される介護認定審査会によって審査および判定が行われる。介護認定審査会は、保健、医療または福祉に関する学識経験者から構成される。
11.要介護および要支援の認定は、要介護1から5および要支援1から2の併せて7つに区分して行われる。
12.要介護認定の申請手続きの代行ができるのは、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設である。
13.介護保険サービスの利用者負担は、原則として1割負担である。ただし、2015(平成27)年度からは、一定所得のある利用者の自己負担が2割に、2018(平成30)年度からは、特に所得の高い利用者の自己負担が3割に引き上げられている。
14.介護保険施設の食費と居住費については、原則は利用者の自己負担となるが、所得の状況、その他の事情を考慮して特定入所者介護サービス費の給付が行われる。
15.訪問介護(ホームヘルプサービス)のサービスに含まれるのは、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言などである。通帳と印鑑の預かりなど、日常的な金銭管理を行うことはできない。