介護福祉士 短文を丸暗記 1 人間の尊厳と自立

介護福祉士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

1 人間の尊厳と自立

1.糸賀一雄の著書である『この子らを世の光に』という思想すべての人間の発達を保障するという考え方が示されている。

2.『夜と霧』や『死と愛』の著作があるオーストリアの精神科医であるフランクル(Frankl,V. )は、人間が実現できる価値を、創造価値、体験価値、態度価値の3つに分類し、生命が制限される状況において、いかなる態度をとるべきかについて、その価値を説いた。

3.社会福祉法第3条では、福祉サービスについて、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものと明記している。

4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第3条では、「すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない」と規定されている。

5.老人福祉法第1条の「目的」では、「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする」と規定している。

6.「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と、日本国憲法第25条において定められているのは、生存権である。

7.日本介護福祉士会倫理綱領では、「利用者ニーズの代弁」として、「介護福祉士は、暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受けとめ、それを代弁していくことも重要な役割であると確認したうえで、考え、行動します」と記載されている。

8.利用者の意思を代弁することを表す用語は、アドボカシー(advocacy)である。

9.社会福祉士及び介護福祉士法において、介護福祉士が誠実に業務を行うことが明示されている。

10.社会福祉士及び介護福祉士法では、「介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護福祉士でなくなった後においても、同様とする」と規定されている。

11.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、障害者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と規定している。

12.やむを得ず身体拘束を行う場合には、切迫性、一時性、非代替性の3つの要件を満たす必要がある。

13.やむを得ず身体拘束を行った場合には、その態様、時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録が必要になる。

14.1960年代後半からアメリカで展開した障害者の自立生活運動は、重度の障害者であっても、必要な援助を受けながら、障害者自身の自己決定、自己選択に基づく自立的な生活を送ることを目標としている。

15.障害児・者に対して、ノーマライゼーション(normalization)の理念を実現するための方策として、普通の生活環境に近づけるように支援していくことが必要である。

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