介護福祉士 短文を丸暗記 5-1 コミュニケーション技術

介護福祉士 短文を丸暗記 5-1 コミュニケーション技術

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5-1 コミュニケーション技術

1.利用者とのコミュニケーションにおいて逆転が起きている事例に該当するものとして、亡くなった祖母と似ている利用者に、無意識に頻繁にかかわることがある。「転移」は、利用者が介護福祉職に対して向ける感情であり、「逆転移」は、介護福祉職が利用者に対して向ける感情のことである。「転移」「逆転移」ともに、身近な存在である人に重ねる傾向があるといわれている。

2.コミュニケーション技術における受容とは、相手の価値観を尊重して、その人をあるがままに受け入れることである。

3.利用者の感情と行動の矛盾点を指摘することは、直面化の技法である。

4.利用者が話した内容を整理して伝えることは、要約の技法である。

5.利用者が話した内容を別の言葉を使って簡潔に返すことは、明確化の技法である。

6.コミュニケーション技術の基本では、言葉だけを頼りに判断するのではなく、表情やしぐさなどから発せられる非言語的メッセージにも気を配ることが大切である。

7.コミュニケーション技術の基本では、利用者との関係を円滑に築いていくために、まず利用者の意向を十分に把握することが大切である。そのためには、利用者の話を引き出して聞くことが求められる。

8.利用者が話しているとき、目を閉じて話を聴くと相手の様子を観察することができない。言語のみならず、視線や表情、身体の動き等の非言語的メッセージにも気を配りながら話を聴くことが求められる。

9.介護福祉職が行う傾聴では、利用者の抱いている感情は言葉によって表現されないこともあるため、「どのような気持ちなのだろう」と推察しながら話を聴くことが求められる。

10.介護福祉職が行う傾聴では、対話の話題を介護福祉職の関心で展開するのではなく、利用者が話したいと思った事を、自由に話すことができるようにすることが望ましい。
 
11.話す気分になれない利用者には、開かれた質問は負担になる。利用者の気持ちを尊重したかかわりが求められる。

12.介護福祉職が利用者とコミュニケーションを図るときは、緊張感が利用者に伝わると、利用者自身も緊張してしまい、ぎくしゃくしたやりとりとなってしまう。リラックスしてこころを開いた姿勢を介護福祉職から示していくことが大切である。

13.介護の基本として、意欲が低下した人とのコミュニケーションでは、利用者の自己決定を促していくようにコミュニケーションを行うことが大切である。

14.意欲が低下した人とのコミュニケーションでは、根拠をもって対応できるように、まず意欲低下の背景を考えることが大切である。

15.意欲が低下した人とのコミュニケーションでは、廃用症候群(disuse syndrome)につながるリスクもあるため、意欲を引き出すための支援を行う必要がある。

16.コミュニケーション技術の基本では、介護福祉職は利用者のみならず、家族との関係も円滑に構築していくことが求められる。どちらかの意見を優先させるのではなく、両者の意向を調整していくことが求められる。

介護福祉士 短文を丸暗記 4-5 介護の基本

介護福祉士 短文を丸暗記 4-5 介護の基本

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4-5 介護の基本

1.介護老人福祉施設の感染対策として、手洗いは、液体石けんと流水を使用して感染を予防するのが基本である。消毒液に手を浸して行うやり方は、多数の人が同じ消毒液に手を浸して繰り返し使用するため、消毒液が劣化し効果が減少する。

2.介護老人福祉施設の感染対策として、洗面所のタオルは共用にしない。共有のタオルは細菌の温床であり感染源となるため、使い捨てのペーパータオルなどを使用することが基本である。

3.介護老人福祉施設の感染対策として、おむつ交換は、使い捨て手袋を着用行うことが基本である。排泄物は感染源となるため、直接手で触れたり、使いまわしの手袋を使用したりはせず、使い捨ての手袋を使用して感染を防ぐ。

4.要介護者の血液に触れた手袋は汚染防止のためにも汚染した部分が内側になるように裏返して外すことが基本である。血液や体液はウイルスの感染経路となるため、要介護者の血液に触れるときには手袋をはめて手指を防護する。

5.疥癬(scabies)は、ダニの一種であるヒゼンダニが皮膚に寄生することで発生する皮膚病である。通常疥癬と角化型疥癬(ノルウェー疥癬)に分けられ、角化型疥癬は通常疥癬に比べて感染力が強い。

6.疥癬(scabies)に感染した利用者の入浴は、順番を最後にする。通常の疥癬は、浴槽で感染する可能性は低いが、最後に入浴するのが望ましい。身体は石けんを使用し、よく洗う。

7.ノロウイルスの感染経路は、ほとんどが経口感染である。主に汚染された貝類を生、または十分加熱調理しないで食べた場合に感染する。また、発症者の便や嘔吐物に触れた手指で取り扱った食品などを介しても感染する。

8.高齢者介護施設で、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)の保菌者が確認された場合、感染経路は接触感染であるため、スタンダードプリコーション(standard precautions:標準予防策)に加えて、接触感染予防策を実施する。

9.高齢者介護施設で、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)の保菌者が確認された場合、通常用いられる消毒薬は有効である。手洗いができないときは速乾式アルコール消毒薬などを使用する。

10.ストレスチェック制度の目的の1つは、メンタルヘルス不調者を出さないよう未然に防止すること(一次予防)である。

11.ストレスチェックは身体的な健康診断と同じように、少なくとも1年に一度実施することが事業者に義務づけられている。
 
12.燃え尽き症候群(バーンアウト(burnout))の特徴として、意欲の低下やうつ状態がみられる。

13.介護福祉職の腰痛予防では、静的ストレッチングが効果的である。静的ストレッチングは、「筋肉への負担が少なく、安全に筋疲労回復、柔軟性、リラクセーションを高めることができる」と記載されている。

14.1日の法定労働時間は、労働基準法に定められている。労働基準法では、労働時間は休憩時間を除き、1日8時間、週40時間までとすることが定められている。

介護福祉士 短文を丸暗記 4-4 介護の基本

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4-4 介護の基本

1.介護福祉職は、利用者が求めた医行為については、一部の医行為(喀痰吸引、経管栄養)についてのみ実施が可能である。

2.介護福祉職が利用者の個人情報を取り扱う場合には、あらかじめ利用者に説明して同意を得る必要がある。

3.介護福祉職は、個人情報の漏洩につながるおそれがあるため、施設の廊下で職員同士の打合せを行ってはいけない。

4.同一事業所内でカンファレンス(conference)をする場合は、個人情報の第三者提供にはならないため、匿名化せずに行うことができる。しかし、関連学会や研修会で発表を行う際には匿名化が必要となる。

5.意識消失とけいれん発作を起こした利用者の個人情報を救急隊員に提供する場合は、本人や家族への説明と同意が不要となる。人の生命・身体・財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合は、例外的に本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することが可能である。

6.転居先の施設から、利用者の個人情報の提供を求められた場合、あらかじめ本人や家族に利用目的を明示し、同意を得る必要がある。

7.「2018年度(平成30年度)高齢者虐待調査結果」(厚生労働省)によれば、虐待を行った養護者(虐待者)の続柄は、息子が最も多い。

8.「2018年度(平成30年度)高齢者虐待調査結果」(厚生労働省)によれば、養護者による高齢者虐待の相談・通報者は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が最も多い。

9.「2018年度(平成30年度)高齢者虐待調査結果」(厚生労働省)によれば、養介護施設従事者等による高齢者虐待の種別・類型では、身体的虐待が最も多い。

10.施設の介護における安全の確保として、職員に対して安全に関する研修を定期的に行う。利用者が日常生活を送るなかで起こり得る事故や、それを回避するための知識を習得しておくことは大切である。

11.施設の介護における安全の確保として、事故が起こる前に利用者の生活上のリスクを予測して安全対策を行う必要がある。

12.リスクマネジメントに関して、小さな介護事故であっても、個人で対応するのではなく職員間で共有し、組織全体で対応していくことが必要である。

13.リスクマネジメントに関して、ヒヤリ・ハット事例の収集・分析が事故を防ぐことにつながる。ヒヤリ・ハット事例とは、事故には至らなかったが「ヒヤリ」「ハッ」とした事例のことである。

14.「平成30年版高齢社会白書」(内閣府)で示された65歳以上の者の家庭内事故の発生割合が最も高い場所(屋内)は、居室である。

介護福祉士 短文を丸暗記 4-3 介護の基本

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4-3 介護の基本

1.看護小規模多機能型居宅介護は、医療ニーズの高い利用者の状況に応じたサービスを組み合わせることで、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、看護と介護を一体的に提供する。

2.ユニットケアの理念の基づく望ましい生活環境として、1ユニットの利用者は、おおむね10名以下で構成する。

3.ユニット型特別養護老人ホームのユニットとは、「少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室によリ一体的に構成される場所」である。

4.多職種連携では、異なる専門性をもった複数の職種が、対等の立場で協力して共通の目的・目標を目指す。
 
5.多職種連携のチームには、専門職だけでなく、非専門職も含まれる。

6.介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割は、利用者の生活課題に沿って、居宅サービス計画書を作成することである。

7.訪問介護事業所のサービス提供責任者の役割は、具体的な援助目標および援助内容を記載した訪問介護計画書を作成することである。介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した居宅サービス計画書を踏まえて訪問介護計画書を作成するのは、サービス提供責任者の役割である。
 
8.介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割は、利用者の要望に応じて、他の事業所との利用調整を行うことである。

9.理学療法士は、筋力測定を行う。医師の指示のもとに身体の基本的動作能力の回復・改善のための理学療法を行うリハビリテーションの専門職である。筋力測定以外にも、運動療法や訓練指導、関節可動域テストなどを行う。

10.理学療法士は治療体操その他の運動を行わせるとともに、電気刺激等の物理的手段を加えるセラピストである。言語訓練を行うのは、言語聴覚士である。

11.理学療法士及び作業療法士法では、作業療法士とは、「厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう」と規定されている。

12.保健師助産師看護師法では、看護師とは、「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう」と規定されている。

13.地域包括支援センターの役割の1つに地域包括支援ネットワークの構築があり、多面的(制度横断的)支援の展開が求められている。地域の要介護・要支援者等を把握し、地域で幅広く活動している地域包括支援センターがネットワーク構築の中心となる。
 
14.地域包括支援センターは、市町村がその人口規模や業務量その他の地域の実情に配慮し、最も効率的に業務が行えるよう、おおむね人口2~3万人の中学校区(日常生活圏域)ごとに設置される。

介護福祉士 短文を丸暗記 4-2 介護の基本

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4-2 介護の基本

1.これまでの生活を続けるために訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用することにした利用者への訪問介護員(ホームヘルパー)の対応として、利用者の意向を確認して、今までどおり畳で布団の使用を継続することは、「これまでの生活を続けるため」という訪問介護の利用目的に合っており、利用者の個別性を尊重した対応であるため、適切である。

2.介護福祉職の職務上の倫理として、おむつ交換を行うとき、利用者の居室(個室)のドアを開けておくことは、適切でない。排泄の介助は、利用者が精神的苦痛を感じやすい行為であるため、介護の効率を優先させるよりも、利用者の尊厳に配慮するべきである。

3.介護福祉職の職務上の倫理として、利用者から、入院している他の利用者の病状を聞かれたが話さなったことは適切である。社会福祉士及び介護福祉士法では、「正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない」と秘密保持義務が規定されている。

4.介護福祉職の職務上の倫理として、利用者が車いすから立ち上がらないように、腰ベルトをつけることは、身体拘束に該当するため、適切でない。

5.施設での介護のあり方では、入室するときは、声かけやノックをすることが必要である。利用者の居住は、その人の家である。他人の家や部屋に入るときにはあいさつをすることは常識である。

6.障害基礎年金の障害等級は、1級と2級である。ただし、障害厚生年金は3級まで支給される。

7.20歳未満の障害者は、要件を満たしていれば、20歳に達した日から障害基礎年金を受給できる。

8.介護を必要とする人のためのエコマップ(ecomap)は、家族を書き、その周辺の相関関係を表したものである。親、きょうだいおよび祖父母など、数世代にわたる家族関係を記載するのは、ジェノグラムである。

9.「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」では、指定通所介護事業者は定期的に非常災害対策訓練を実施する義務があることが規定されている。

10.定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中・夜間を通じて定期的な訪問や利用者からの通報に応じることにより、随時訪問サービスを提供する。

11.小規模多機能型居宅介護事業所ごとにもっぱらその職務に従事する管理者を置くことが定められているが、医師である必要はない。

12.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)での介護として、利用者の、なじみのある人や店との関係を継続していくことは適切である。

13.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)での介護では、利用者それぞれの人格を尊重し、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

14.看護小規模多機能型居宅介護は、地域密着型サービスであるため、都道府県域でのサービス提供ではなく、市町村域でのサービス提供を行う。

介護福祉士 短文を丸暗記 4-1 介護の基本

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4-1 介護の基本

1.介護福祉士になるには、指定登録機関に申請し登録しなければならない。

2.刑事罰に処せられた者でも、その執行が終わり、あるいは、執行を受けることがなくなった日から2年を経過すれば、介護福祉士になることができる。

3.社会福祉士及び介護福祉士法の規定では、介護福祉士国家試験に合格し、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に介護福祉士の登録をした者のみが、介護福祉士を名乗ることができる。

4.社会福祉士及び介護福祉士法では、介護福祉士の名称を介護福祉士でない者が使用することは禁じられているが、介護福祉士の業務を介護福祉士でない者が行うことは禁じられていない。

5.社会福祉士及び介護福祉士法に「その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」と誠実義務が規定されている。

6.社会福祉士及び介護福祉士法では、介護福祉士が信用失墜行為をした場合、登録の取り消し、または期間を定めて名称の使用を停止する、と規定されている。懲役または罰金の規定はない。

7.ノーマライゼーション(normalization)の考え方は、普通の生活に近づけることである。そのため、施設入所前の生活の楽しみなど普通の生活を継続できるように勧めることは、適切である。

8.介護における自立に向けた支援で大切なことは、たとえ介護が必要になっても、その人の状況に応じて、できる限り社会参加することができるように支援することが大切である。

9.エンパワーメント(empowerment)とは、人が本来もっている能力(パワー)を発揮できない状態に着目し、パワーを増強していくことによって、利用者が主体的に問題を解決できるようにしようというものである。

10.「ストレスがたまると、活力が低下する」のは、ICF(lnternational Classification of Functioning,Disability and Health : 国際生活機能分類)の視点に基づく健康状態と心身機能の関連を表している。

11.「床面の性状が柔らかいと、バランスを崩す」のは、ICF(国際生活機能分類)の視点に基づく環境因子と心身機能の関連を表している。

12.リハビリテーションのなかの医学的リハビリテーションには、発症してからできるだけ早い段階でリハビリテーションを開始するという特徴がある。

13.リハビリテーションの理念を表す用語として、全人間的復権がある。リハビリテーションは、単に機能回復訓練のことをいうのではなく、障害のために人間的生活条件を阻害されている人の全人間的復権を目指す技術、および社会的、政策的対応の総合体系を意味する。

14.これまでの生活を続けるために訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用することにした利用者への訪問介護員(ホームヘルパー)の対応として、利用者の気持ちを切り替えるために家具の配置を換えることは適切でない。家具の配置を換えることは、これまでの生活を変えることになり、「これまでの生活を続けるため」という訪問介護の利用目的に合わない。

介護福祉士 短文を丸暗記 3-10 社会の理解

介護福祉士 短文を丸暗記 3-10 社会の理解

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3-10 社会の理解

1.特定健康診査は、生活習慣病(life-style related disease)の予防のために、40歳から74歳までの人を対象に、メタボリックシンドローム(metabolic syndrome)に着目した健診が行われる。

2.特定保健指導は、希望者ではなく、特定健康診査の結果により行われる。

3.特定健康診査には、身長、体重、腹囲の検査があり、肥満度の指標である体格指数(BMI)を算出する。

4.サービス付き高齢者向け住宅が介護保険法の特定施設の指定を受けている場合は、特定施設入居者生活介護が提供される。指定を受けていない場合は、入居者自身で訪問介護(ホームヘルプサービス)等の介護保険サービスを利用できる。

5.サービス付き高齢者向け住宅は、状況把握サービスと生活相談サービスが義務づけられている。

6.生活保護法における最低生活保障の原理とは、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障することである。

7.生活保護法における補足性の原理とは、利用し得る資産・能力等を活用したうえで保護を行うことである。

8.生活保護は、原則として世帯を単位として実施するとされているが、これによりがたいときは個人を単位として実施することができる。

9.生活保護の保護の種類は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類である。

10.生活保護における生活扶助は、金銭給付が原則である。

11.生活保護における医療扶助は、現物給付が原則である。

12.介護保険の保険料は、生活保護の生活扶助によって支給される。

13.無職で、40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、医療保険は国民健康保険の被保険者となる。しかし、生活保護を受給すると、国民健康保険の被保険者から除外されてしまうため、医療保険への加入が要件となる介護保険の第2号被保険者とならない。

14.生活困窮者自立支援法第1条で、「生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする」と規定されている。

15.生活困窮者自立支援法における必須事業は、生活困窮者自立相談支援事業と、生活困窮者住居確保給付金の支給の2つである。

介護福祉士 短文を丸暗記 3-9 社会の理解

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3-9 社会の理解

1.障害者虐待防止法では、対象となる虐待の範囲を、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待の5つと規定している。

2.障害者虐待防止法に規定されている、養護者と障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を発見した場合の通報先は市町村であるが、使用者による障害者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合の通報先は、市町村または都道府県である。

3.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、差別について具体的に定義を定めていない。

4.障害者差別解消法では、行政機関等と事業者に対して、「不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」と定めている。

5.障害者差別解消法では、行政機関に対して、「障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と義務づけている。

6.国および地方公共団体の関係機関は、障害を理由とする差別に関する相談や相談にかかる事例を踏まえた取り組みを効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとされており、設置は任意である。

7.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定されている入院形態のうち、本人から入院の同意が得られず、家族の同意による精神科病院への入院は、医療保護入院である。

8.精神保健福祉法に規定されている入院形態のうち、2名以上の精神保健指定医の診察を経て、都道府県知事が認めた場合に行う入院は、措置入院である。

9.医療法において、病院は、「20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。

10.医療法において、診療所は、「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。
 
11.介護老人保健施設と介護医療院は、介護保険法に基づく施設である。

12.地域保健法において、保健所は、都道府県、指定都市、中核市、その他の政令で定める市、特別区に設置すると定められている。

13.地域保健法において、保健所の事業として「精神保健」「難病」「エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防」などに関する事項が位置づけられている。

14.地域保健法において、「市町村は、市町村保健センターを設置することができる」と定められており、設置は任意である。

15.地域保健法において、「市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする」と定められている。

介護福祉士 短文を丸暗記 3-8 社会の理解

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3-8 社会の理解

1.法定後見の後見人には、福祉関係の法人などが選ばれることもある。

2.法定後見の後見人は、財産管理と身上監護にかかわる法律行為を代理で行う。介護はこれにあたらないため、後見人の仕事とはならない。

3.任意後見制度では、本人の判断能力が低下する前に本人が任意後見人を選んで契約することができる。候補者のなかから家庭裁判所が成年後見人を選任するのは、法定後見制度である。

4.日常生活自立支援事業の相談窓口は、市町村社会福祉協議会である。
 
5.日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会である。

6.日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が対象となるが、本人に契約内容について判断できる能力がある場合に利用することができる。

7.日常生活自立支援事業の専門員は、支援計画の作成や本事業の契約の締結などを行う。成年後見人等は、利用者の代わりに財産処分や契約を行うことができる。

8.日常生活自立支援事業の生活支援員は、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、公共料金の支払いや預貯金の払い戻し等の日常的金銭管理を行うことができる。

9.個人情報の保護に関する法律に規定されている個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、① 氏名、生年月日、文書、図画、音声、動作などにより特定の個人を識別することができるもの、② 個人識別符号(特定の個人を識別できる文字、番号、記号など)のことである。

10.個人情報の保護に関する法律では、原則として、個人の同意のない個人情報の提供は例外なく禁止している。ただし、「法令に基づく場合」「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などは例外が認められている。

11.本人から個人情報の開示が求められた場合、遅滞なく、情報を開示しなければならない。ただし「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」などは、その全部または一部を開示しないことができる。

12.高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)で規定しているのは、養護者と養介護施設従事者による高齢者虐待の2つである。

13.養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合の通報先は、市町村である。このとき、通報は守秘義務よりも優先される。

14.高齢者虐待防止法では、「高齢者虐待」として、身体的虐待、介護等放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つを規定している。

15.障害者虐待防止法で規定しているのは、養護者と障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待の3つである。

介護福祉士 短文を丸暗記 3-7 社会の理解

介護福祉士 短文を丸暗記 3-7 社会の理解

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3-7 社会の理解

1.障害者総合支援法の障害福祉サービスには、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援などの就労支援が含まれる。

2.床ずれ防止用具は、介護保険法に定められている福祉用具である。

3.車いすは、障害者総合支援法に定められている補装具である。

4.厚生労働大臣は、自立支援給付および地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めなければならない。

5.障害福祉サービスの提供体制の確保などの障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関する障害福祉計画の策定は、市町村と都道府県の義務である。

6.障害福祉サービス事業者および障害者支援施設の指定は、都道府県知事が行う。指定の有効期間は、6年である。
  
7.障害者総合支援法に規定されている協議会は、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。

8.障害者総合支援法では、市町村の介護給付費等に関する処分に不服があるときは、都道府県知事に審査請求を行うことができる。

9.2012(平成24)年の障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の改正により、障害者の定義に難病等が加えられた。

10.2016(平成28)年の障害者総合支援法の改正により、自立生活援助が創設された。

11.2018(平成30)年度に創設された共生型サービスの対象となるのは、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイのいずれかのサービスである。

12.成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がある。

13.法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3類型で構成される。

14.法定後見の申立て先は本人の住所地の家庭裁判所である。

15.法定後見開始の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長が行うことができる。