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ペネトレイト 介護福祉士試験に一発合格!

介護福祉士 短文を丸暗記 3-6 社会の理解

介護福祉士 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

3-6 社会の理解

1.2018(平成30)年度に創設された共生型サービスの対象となるのは、ホームヘルプサービス、デイサービス、短期入所生活介護(ショートステイ)のいずれかのサービスである。

2.障害者基本計画の策定は、障害者基本法に定められている。障害者総合支援法に定められているのは、障害福祉計画の策定である。

3.政府は、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を策定しなければならない。

4.障害者総合支援法は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としている。

5.精神または身体に障害を有する児童について手当を支給し、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とするのは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律である。

6.障害者総合支援法では、「障害者」を18歳以上のものと定義している。

7.障害者総合支援法では、「障害者」を身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)、難病患者等と定義している。

8.障害者総合支援法に基づく介護給付費の支給を受けようとする場合、まず市町村に申請をし、障害支援区分の認定を受ける必要がある。

9.障害者総合支援法に基づく訓練等給付費の支給を受けようとする場合、共同生活援助以外のサービスについては障害支援区分の認定を受ける必要はない。

10.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する場合、特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成する。

11.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する場合、サービス等利用計画を作成するのは相談支援専門員の業務である。

12.障害支援区分の審査および判定は、市町村審査会が行う。その結果に基づいて、障害支援区分の認定を市町村が行う。

13.障害支援区分の審査および判定を行う場合、市町村審査会は、障害者・障害児、その家族、医師などの関係者の意見を聴くことができる。

14.障害者総合支援法における障害支援区分は、区分1から区分6までの6区分である。

15.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する場合の利用者負担は、家計の負担能力に応じた応能負担である。